○…東京オリンピック開催が揺れている。感染力が強く、重症化しやすい変異型コロナウィルスが拡大しているなか、ワクチン接種もなかなか思うように進まない。医療関係者は優先的にワクチン接種を進めているというが、先日病院にいったら、そこの先生もまだワクチン接種できていないという。案内が来て予約の電話をかけているのだが、2,000回以上電話してもまだ予約できないと嘆いていた。高齢者もまだまだ接種率は低く、16歳以上全員にワクチン接種できるのは、年をまたぐ事になるかも知れない。そんな状況のなかで本当に東京オリンピックの様なイベントが開催できるのだろうか?という疑問が大きくなっている。
組織委員会が500名規模の看護師と、200名の医師の派遣を要請したが、ワクチン接種が進まない中では、むしろワクチン接種を優先してもらいたいと思ってしまう。それでも、主催の東京都やオリンピック組織委員会は「なんとしてでも開催する」としている。
だが、開催国側には中止の権限がない。ある弁護士の解説によると、オリンピックの開催契約は、IOCが開催業務を発注し、開催国側がそれを受注するという、いわば業務委託契約の形を取っている。しかもその契約には不可抗力免責(Force Majeure)の条項すらないという驚きの契約だ。「予見できなかった異常な困難が生じた場合、開催側の組織委は変更をIOCに要求はできるが、その要求にIOCは従う義務はない」らしい。
過去のオリンピックの開催により、財政が逼迫した国も多い。しかしオリンピック開催での損失にIOCは責任を持たない。Force Majeure条項すら無いのでは、開催国は泣き寝入り。その一方、開催国側には開催できない場合に違約金が請求される可能性が高い。なんだかとても不平等な契約だ。オリンピック開催契約の内容は見直されなければならないと思う。 |