企業の自主・予防アプローチを支援
経済産業省はこのほど、外国公務員贈賄防止指針を公表した。不正競争防止法11条で規定されている外国公務員贈賄罪について、国民の国外犯処罰を導入する「不正競争防止法の一部を改正する法律」が5月に公布されたことに伴い、企業における自主的および予防的アプローチを支援するのが目的だ。
5月26日に公布された改正不正競争防止法は、国際商取引に関して営業上の不正の利益を得るために、外国公務員に対する贈賄を禁止するもので、2005年1月1日からは日本人が外国で行った不正行為に対しても処罰の対象となる。
不正競争防止法第11条第1項は「何人も、外国公務員に対し、国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得るために、その外国公務員等に、その職務に関する行為をさせ若しくはさせないこと、又はその地位を利用して他の外国公務員等にその職務に関する行為をさせ若しくはさせないようにあっせんをさせることを目的として金銭その他の利益を供与し、又はその申し込み若しくは約束をしてはならない」と規定している。
また、これに違反した場合の処罰は3年以下の懲役または300万円以下の罰金と規定されている(第14条・第15条)。
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